MENU

人と地球に貢献しますエコリカ

セイコーエプソン株式会社との特許権侵害差止等請求 知財高裁判決について

お知らせ
2007年5月30日

知的財産高等裁判所 第3部(飯村 敏明裁判長)は、本日(平成19年5月30日)午後1時10分、控訴人セイコーエプソン株式会社(以下、エプソンといいます)と被控訴人株式会社エコリカ(以下、エコリカといいます)との間の平成18年(ネ)第10077号特許権侵害差止請求控訴事件について、エプソンの請求を全面的に棄却する、エコリカ勝訴の判決を言い渡しました。この事件は、平成16年12月7日に、エコリカの製造・販売するリサイクルインクがエプソンの保有するインクタンクに関する特許第3257597号を侵害するとして、エプソンがエコリカ製品の販売差し止めと損害賠償を求めて提訴し、平成18年10月18日に東京地裁において言い渡されたエコリカ勝訴の第一審判決に対して、エプソンが即日に控訴の手続きを行い、引き続き知財高裁にて争っていたものです。知財高裁は、審理の結果、東京地裁と同様にエプソン特許を無効とするべきものと認め、純正品メーカーの権利行使を制限しました。この判決により、エコリカのリサイクルインクの製造・販売が今後も認められることとなりました。既にリサイクルインクは、プリンターユーザーの中に広く浸透してきており、ユーザーの皆様の環境意識の高まりと共に、平成19年2月からはグリーン購入法の特定調達品目の認定を受けるなど官民あげての調達が開始され、益々皆様の身近な商品となっております。エコリカは、単に環境に良いからとの理由でメーカーの保有する特許を無視しても良いと言っている訳ではありません。我々エコリカは、製品を製造する過程において、メーカーの保有する特許の調査を行い、「その特許が有効かどうか?」、また有効であった場合に「消耗品たるインクの交換が侵害となる製造に当たるのか?侵害とならない修理の範疇に入るのか?」といった点を含めて特許権者の権利に対する検討を十分に行ってまいりました。そういった意味において、今回の知財高裁判決は、純正品メーカーがリサイクルインクを封じ込めるために、特許の権利範囲を不当に拡大して権利行使を行ったことに対して特許自体を無効とすべきと判断したものであり、環境保護とリサイクル促進の法律が整備され、官民あげてリサイクル品の調達の必要性が叫ばれている社会情勢とも合致した極めて妥当な判断であるといえます。インクカートリッジに限らず、ユーザーの「少しでも環境にやさしい製品を利用したい」「リサイクル商品を使用する事で製品を捨てることなく繰り返し使いたい」といった考えは、地球温暖化の問題が深刻に受け止められるようになった現在と、訴訟の始まった3年前とを比較して更に強くなっており、数多くのユーザー様から激励のお言葉も頂戴しております。しかし、今回の知財高裁判決は、リサイクルと特許権の消尽と言った問題や「プリンターメーカーが回避できない特許をインクカートリッジの中に埋め込む」「リサイクルしにくい形状を採用する」「インクカートリッジの中にIC-Chip等を埋め込み、その内容を暗号化・複雑化する事によって詰め替えインクやリサイクルインク等の市場参入を拒む」ことなどの純正品メーカーがリサイクル対策として行っていることまでは争点となっておりません。エコリカは、キヤノン社とリサイクルアシスト社の訴訟に補助参加の申立をし、リサイクルと特許権の消尽の問題などについて最高裁において論議を尽くすように意見を表明しておりますが、今回の審理において、これらの争点が環境とのバランスを含めて論議が出来なかった事は、我々リサイクルメーカーにとって非常に残念です。エコリカは今後も、「高品質で安全な製品を出来るだけ安くご提供する事」や、「現在でも半数以上のインクカートリッジがゴミとして廃棄されている事に対し、回収ボックスの設置や啓蒙活動を通して少しでもゴミを減らすこと」でリユース・リサイクルの輪を広げてまいりますので、引き続き皆様のご支援のほど宜しくお願いいたします。

2007年5月30日
株式会社 エコリカ
代表取締役  宗廣 宗三 (ムネヒロ シュウゾウ)

【2006年10月18日】セイコーエプソン株式会社との侵害差止等請求判決について
ページトップ ページの先頭へ