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人と地球に貢献しますエコリカ

セイコーエプソン株式会社との侵害差止等請求判決について

お知らせ
2006年10月18日

本日(2006年10月18日)言い渡された、東京地方裁判所平成16年(ワ)第26092号特許権侵害差止請求事件の判決に対するコメントをお伝えいたします。今般の事件は、原告「セイコーエプソン株式会社」(以下、エプソンといいます)、被告「株式会社エコリカ」(以下、エコリカといいます)として、平成16年12月7日に、エコリカの製造・販売するリサイクルインクが「エプソンの保有する特許に抵触しており、エプソンの特許権を侵害するもの」として、エコリカの販売差し止めと損害賠償を求めてエプソンが東京地裁に提訴したものです。本日、東京地裁は、原告であるエプソンの請求を棄却し、被告であるエコリカの勝訴との判断を示しました。この判決により、エコリカのリサイクル製品の製造・販売が今後も認められることとなり、地球規模で環境保護の緊急性・必要性が叫ばれる社会情勢とも合致した極めて妥当な判断であるといえます。またこの判決に先駆けて、原告エプソンが提訴の根拠とした特許第3257597号の特許権に対しても、エコリカでは、「明らかな無効理由がある」と以前より考えておりましたので、特許庁に対して「特許無効審判請求」の申し立てを行っておりました。そして平成18年5月22日に本判決を追い抜く形で「特許無効の審決」を既に得ております。このことは、特許庁がリサイクルの封じ込めなどを狙って本来の枠を越えて特許を取得したエプソンの姿勢に対して、「過度の知的財産権の保護は、企業の競争を阻害し、結果社会の利益とならない」との立場に立って否定したことを示しており、当審決も極めて妥当なものであるといえます。私共エコリカは「人と地球に貢献」を社是として、平成15年の設立以後リサイクルの普及に努めてまいりました。パソコンが各家庭まで深く浸透した現在において、皆様の身近にある「インクカートリッジ」が大量に廃棄され続けていることに早くから着目し、「小さなこと」ですが(回収)→(販売)→(回収)というインクカートリッジメーカーには出来ない方法でリユース・リサイクルシステムの構築を行ってまいりました。一方、法的な面では、平成3年に「資源の有効な利用の促進に関する法律」が制定され、平成14年には大々的な改正法が施行されるに至って、リサイクルを行うことが企業を含む国民の義務であることは、現在では疑う余地がありません。こうしたリサイクルを取り巻く大きな潮流は、大企業と判断を争わざるを得ない我々リサイクル業者に対して大きなエネルギーを与え続けてくれました。一方で、本日のエコリカ勝訴の判決は、環境行政面だけではなく、知的財産権の濫用が叫ばれる中で、メーカーが保有する知的財産権の行使に対しても一定の歯止めをかける画期的な判決でもあります。今回の判決によって今後は、純正品を買うのか? リサイクル品を買うのか?という選択基準が、送り手である純正メーカーによって一方的に決められるのではなく、ユーザーである皆様自身の判断で選択できる時代になったことを意味しています。買い手である皆様が、その「品質」「価格」「社会性」「信頼性」「使用目的」等、様々な要因によって購入を決めることができるようになったことで、供給側にもより一層の競争原理が働くことになり、安価なだけの粗悪品や反社会的企業は、今後市場から締め出されていくことでしょう。エコリカは、今後とも社会に担う大きな責任を自覚し、インクカートリッジの「リユース・リサイクル」を普及させることに全力を挙げてまいりますので、皆様の更なるご支援の程、宜しくお願い致します。

平成18年10月18日
株式会社 エコリカ
代表取締役  宗廣 宗三 (ムネヒロ シュウゾウ)

【2006年2月1日】キヤノン株式会社とリサイクルアシスト株式会社の判決についてエコリカとしてのコメント
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